弁護士法人ドリームでは、令和6年改正民法によって導入される「共同親権」に関する
最新の法務解釈と、実務対応について専門のチームがサポートいたします。
Matsue / 代表弁護士
「子の最善の利益を中心に据えた、
新しい家族の在り方を共に探します。」
改正民法による共同親権の導入は、日本の家族法における大きな転換点です。これまで単独親権を前提としてきた離婚実務が根本的に見直されます。
ドリームの離婚・家族法チームでは、改正法の趣旨である「子の最善の利益」を確保しつつ、DVや虐待のリスクを正確に見極め、個々のケースに応じた最適な解決策を提案します。
これまでは離婚後、父母の一方のみが親権を持つ「単独親権」でしたが、改正法により、父母双方が協議の上で「共同親権」を選ぶことが可能になります。進学や医療など、子に関する重要な決定を父母が共同で行うことになります。
いいえ。DV(ドメスティックバイオレンス)や児童虐待のおそれがある場合など、共同親権とすることが子の利益を害すると裁判所が判断した場合は、必ず「単独親権」となります。不安がある場合は、専門家である弁護士に早期にご相談ください。
改正法施行後は、すでに離婚している場合でも、父母の協議または家庭裁判所への申し立てによって、共同親権への変更が可能になる見込みです。ただし、子の利益にかなうかどうかが厳格に判断されます。
共同親権になっても、子を直接監護していない親(離れて暮らす親)から、監護している親(同居している親)への養育費の支払い義務は免除されません。法定養育費の制度も整備される予定であり、適切な取り決めが必要です。
法律トラブルは一人で悩まず、まずはお話を聞かせてください。
私たちのチームが、解決への第一歩を全力でサポートいたします。